雑貨屋を開業するのに必要な知識やスキル
雑貨屋を開業するには基本的には、特別な資格や届け出は必要ありません。ただし扱う商品によっては、免許が要るものや、所轄の関係機関に相談した方が良いものもあります。
雑貨屋開業に最低限必要なスキル
開業のために必要な技術、取得しなければならない資格、というものは特にありません。
雑貨屋開業に必要な許可申請
雑貨屋を開業する際には許可申請は不要です。一般の開業の手続きとして、税務署への開業届(個人の場合は確定申告時でも可)、また、 雇用形態により社会保険事務所や労働基準監督署への諸手続きを行います。詳細については、最寄りの管轄の関係機関にご相談ください。
販売する商品がアンティーク雑貨を含む場合は古物商の免許が必要です。それは、扱う商品が盗品であってはいけないため、免許が必要という事なのです。
各都道府県で扱いがことなる場合があります。沖縄の場合は沖縄県警察署のページに情報があります。
所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けます。(警察署保安係での申請は平日のみ可能)
扱う商品によっては、商品取り扱い上の注意(取扱管理資格者、取扱量、在庫保管方法、販売記録等)について詳細な情報を知っておく必要があります。
発火性危険物の取扱については所轄消防署、薬物関連商品については最寄りの保健所に相談しましょう。
提出する書類、申請などは、地区の条例、現行の法律等によって、期限、取得方法などについて、変更される可能性もあります。早めに各関係機関に連絡を取り確認しましょう。余裕を持って準備し、開店に臨みましょう。