バーの開業に必要な許可申請について

バーを開業するには下記のような資格や許可申請が必要です。必要な書類等に関しては、提出する各関係機関に事前相談をすることをお勧めいたします。

バー開業に最低限必要な資格

食品衛生責任者

飲食物を扱う店舗には、必ず「食品衛生責任者」が1店舗に1人必要です。バーも飲食物を扱いますので、「食品衛生責任者」が必要になります。各都道府県で実施している食品衛生責任者養成講習会を受講すれば誰でも取得できます。講習期間は1日・6時間程度です。受講料は1万円程度です。

講習会は申込者が多いため、すぐに締め切られてしまう場合もあります。

開店間近になって、受講できないという事が無いよう、余裕を持って早めに講習を受講しておくことをお勧めします。

沖縄県での講習会などの詳細は社団法人沖縄県食品衛生協会のページで確認出来ます。

社団法人沖縄県食品衛生協会

防火管理者

店舗の収容人数が30人以上の場合(従業員も含む)、消防法により防火管理者を選任する必要があります。講習期間は1~2日、受講費は3,000~5,000円くらいです。

沖縄県での講習会などの詳細は、一般社団法人 沖縄県消防設備協会のページで確認できます。

一般社団法人 沖縄県消防設備協会

上記の2つがあれば、調理師免許がなくてもバーは開業できます。しかし、調理師免許などがあれば、食品衛生責任者の講習の免除がありますので、お持ちの場合は、各関係の協会に、事前に問い合わせましょう。

バー開業の際に必要な許可申請

バーを開業する際には、以下の各関係機関に許可申請が必要です。必要な書類等に関しては提出する各機関に事前相談をすることをお勧めいたします。また提出期間も営業開始の2カ月前~10日前までとさまざまです。各届け出先に余裕を持って確認し、できるだけ早く手続きを済ませましょう。

保健所

飲食店営業許可(10日ほど前までに)

沖縄県の各市町村の保健所に申請の必要があります。物件が決まり次第、着工前に保健所に相談に行きましょう。食品営業許可申請の流れは以下の通りです。(事前に食品衛生責任者の 資格取得が必要です。)

  • ①  事前相談
  • ②  申請書類提出
  • ③  施設の確認検査
  • ④ 食品衛生講習会受講
  • ⑤  営業許可証受領
  • ⑥  営業開始

管轄警察署

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(営業開始の10日前まで)

バーなどの、アルコールを提供するお店の場合、深夜0時以降の営業には管轄の警察署への届出が必要です。まずは一度管轄の警察署に、提出に必要な書類等についても含め、相談に行くと良いでしょう。また、深夜酒類提供飲食店を営業できない地域が定められているので注意が必要です。(都道府県ごとの条例により異なります。)

風営法許可申請(営業開始の約2ヶ月前)

バーに遊具(電子ダーツ、ゲーム機など)を設置する場合、風営法の許可が必要になってきます。そして、その場合、深夜0時以降は営業できません。風営法の許可申請に不安がある場合は、沖縄県で風俗営業を取扱っている、風営法に強い行政書士に相談すると良いでしょう。(当サイトでもご紹介できます。)

消防署

建物のテナントとして入り、工事をする場合、消防署に届出が必要です。事前に

建物の図面を持って、最寄りの消防署の予防課に、相談に行きましょう。

  • 防火管理者選出届け(営業開始まで)
  • 事前に防火管理講習を修了することが必要。収容人数が30人を超える店舗、もしくは30人以下でも建物全体の収容人数が30人以上の場合に届け出が必要。(避難計画などを示した  消防計画を一緒に提出する。)

  • 火を使用する設備等の設置届(設備設置前まで。)
  • 火を使用する設備を設置する場合に必要。

  • 防火対象設備使用開始届(使用開始7日前まで)
  • 建物や建物の一部を新たに使用し始める場合に必要です。届け出が必要かどうかは、所轄の消防署にお問い合わせください。

    必要な資格、提出する書類、申請などは、早め早めに準備し、余裕を持って、開店に臨みましょう。

    下記の関連ページもお役に立つ情報です。参考にご覧ください。

    沖縄起業・開業サポートのご利用メリット

    バーを開業するまでの流れ

    バーを開業する際の開業資金について

    店舗内装工事費用を安くする方法とは?

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