スイーツ店の開業に必要な許可申請について
スイーツ店(洋菓子・パン屋)を開業するには下記のような資格や許可申請が必要です。必要な書類等に関しては提出する各関係機関に事前相談をすることをお勧めいたします。
スイーツ店(洋菓子・パン屋)開業に最低限必要な資格
食品衛生責任者
飲食物を扱う店舗には、必ず「食品衛生責任者」が1店舗に1人必要です。もちろん、スイーツ店(洋菓子・パン屋)も飲食物を扱いますので、「食品衛生責任者」が必要になります。各都道府県で実施している食品衛生責任者養成講習会を受講すれば誰でも取得できます。講習期間は1日・6時間程度です。受講料は1万円程度です。
講習会は申込者が多いため、すぐに締め切られてしまう場合もあります。開店間近に受講できないのは困りますので、余裕を持って早めに講習を受講しておくことをお勧めします。
沖縄県での講習会などの詳細は社団法人沖縄県食品衛生協会のページで確認出来ます。
上記があれば、スイーツ店(洋菓子・パン屋)は開業できます。しかし、製菓衛生師の資格などがあれば、食品衛生責任者の講習の免除がありますので、各関係の協会に、事前に問い合わせましょう。
スイーツ店(洋菓子・パン屋)開業に必要な許可申請
スイーツ店(洋菓子・パン屋)を開業する際には以下の各関係機関に許可申請が必要です。必要な書類等に関しては提出する各機関に事前相談をすることをお勧めいたします。また提出期間も営業開始の2カ月前~10日前までとさまざまです。各届け出先に余裕を持って確認し、できるだけ早く手続きを済ませましょう。
保健所
スイーツ店(洋菓子・パン屋)を開業する場合、販売する商品の種類によって、申請する許可がことなります。各保健所によって、特にパンの種類で、許可申請がことなる場合がありますので、必ず確認してください。
洋菓子店(店舗完成の10日ほど前までに)
- 菓子製造業許可
パン屋(店舗完成の10日ほど前までに)
- 菓子製造業許可
- 飲食店営業許可(惣菜パン、サンドイッチ等を販売する場合)
- 乳類販売業(パンと共に、牛乳などの乳製品を販売する場合)
パン屋に関しては、販売する形態により、必要な許可や申請がことなりますので、自分がどの形態で開業したいのか、考えたうえで、保健所に相談してください。
- ①自家製のパンを焼き、販売する
- ②自家製のパンを焼き、その場で食べてもらう
- ③業者から仕入れたパンを使ってサンドイッチを作る
- ④業者から仕入れたパンをそのまま販売する
沖縄県の各市町村の管轄の保健所に申請の必要があります。物件が決まり次第、着工前に保健所に相談に行きましょう。申請の流れは以下の通りです。(事前に食品衛生責任者の 資格取得が必要です。)
- ① 事前相談
- ② 申請書類提出
- ③ 施設の確認検査
- ④ 食品衛生講習会受講
- ⑤ 営業許可証受領
- ⑥ 営業開始
※計画しているお店の業態に合わせた許可申請について、予め、店舗を開業する市町村の管轄保健所に、相談をしてください。
消防署
建物や建物の一部を新たに使用し始める場合に必要です。事前に建物の図面を持って、最寄りの消防署の予防課に、相談に行きましょう。
必要な資格、提出する書類、申請などは、地区の条例、現行の法律等によって、期限、取得などについて、変更される可能性もあります。早めに各関係機関に連絡を取り確認しましょう。余裕を持って準備し、開店に臨みましょう。